•   多賀城市

    土地家屋調査士

    鈴木孝一事務所

     

    土地家屋調査士とは

    土地、建物の調査・

    測量・ 不動産表示に関する

    登記の専門家 です

     

     

     

     

     

     

     

     

    土地家屋調査士鈴木孝一事務所では、不動産の調査・測量、建物登記、土地登記、境界確定などの業務を行っております

  • ご挨拶

     

    宮城県多賀城市に土地家屋調査士として2000年7月に開業致しました。

    土地家屋調査士の仕事に携わって24年、多賀城市を中心に仙台市、塩竃市、利府町など宮城県各地域でお世話になっております。

    地元の士業の先生方とも連携しながら、皆様方の不動産取引が安全に行われるよう調査・測量(土地・建物)等、 不動産登記に関する業務を日々、重責を感じながら誠心誠意行っております。

     

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    ※ご相談のある方は事前にご予約をお願い致します。

     TEL 022-309-6055

     FAX 022-353-7045

  • 主な業務内容

     

    土地表題登記

    まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。土地や建物は、法律(不動産登記法)によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。

     

    土地調査測量

    土地及び境界等について調査し、必要とする資料や測量図を作成する作業です。 一般には「境界確定測量」と言われるもので、現地において関係権利者立会いの上、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや、測量図等を作成する作業のことです。

     

    土地分筆登記

    分筆とは、登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記をする手続きのことです。土地は1筆、2筆と数えますが、土地を分けることは「筆」を分けることになるので分筆と言います。分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

     

    土地合筆登記

    合筆とは、複数の土地を統合して1筆にまとめることです

     

    土地地目変更登記

    土地の用途や使用目的に変更があった場合に登記を申請しないと、現況と登記上の地目が異なることになります。 そこで、登記簿に記録された地目を現況に合うように変更する手続きを「地目変更登記」といいます。

     

    建物表題登記(新規)

    新築したばかりの建物は登記がされておらず、最初に行う登記が『建物表題登記』です。物表題登記がなされると不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

     

    建物表題変更登記(増築)

    建物表題変更登記とは、増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局の建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。

     

    建物滅失登記

    建物が無くなったことを記録する登記を「滅失登記」といいます。建物滅失登記は建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに行うものです。そのほか、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。

  • ご依頼までの流れ

         ※必ずこの流れの限りではありません
    1

    お問い合わせ

    土地や建物についてお悩みや相談したいことなどがありましらまずはお気軽にご相談下さい。

    2

    ヒアリング

    お問い合わせの内容についてアドバイスさせていただきます。

    3

    正式受託

    後のお取引の流れ、報酬額など

    のご説明を致します。
    ご理解、ご納得出来ましたら

    正式にご依頼をいただきます。

    4

    現地確認・資料収集

    法務局、市役所等の調査:現在の境界などを正確に把握するために、法務局などで必要な資料・図面などを収集します。
    現地確認:境界などについての確認・調査を開始します。

    5

    境界確定測量・現地立会

    関係者の方へ立会依頼及び日程調整を行い、現地立会にて境界確認や、調査資料に基づき境界点復元位置の確認をしていただき、確定測量を行います。

    6

    業務完了

    必要に応じて各種登記申請を行います。
    登記が完了して登記申請内容が反映された登記完了証をお渡しし、手続が終了します。

    7

    ご入金

    お客様よりお支払い

    8

    納品

    図面など必要書類を納品

  • 事務所概要

    事務所名   土地家屋土所調査士 鈴木孝一事務所

    住   所   〒985-0861
          宮城県多賀城市浮島2-29-5
    会   員    宮城県土地家屋調査士協会連合
    登録年月日 平成12年7月3日
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    費用について

    お客様がご依頼するにあたり、一番懸念されるのが費用とかかる日数です。お客様それぞれで、ご依頼される内容により費用も日数も変わってきます。当事務所ではお客様より詳しいお話を伺ったうえで、事前にお見積りを作成しご不安やご心配なことにも柔軟に対応させていただいております。
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    お知らせ

    新型コロナ等変異による当事務所対応のお知らせ 2024
    当事務所では、新型コロナウイルス等変異株による感染の状況を踏まえ、細心の注意を心がけながら作業を進めて参ります。ご心配、ご不安等ございましたら、遠慮なくお申し出ください。
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  • お問い合わせ

     

    必要事項を記載していただき希望予約日等を記入して下さい。

    必要事項が入力されていない場合、返信できない場合があります。
    万一、返事が無い場合は
    恐れ入りますが、再度お送りくださいますようお願いいたします。

    宮城県多賀城市浮島2-29-5
    9:00AM-6:00PM
    022-309-6055
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    個人情報保護方針

    土地家屋調査士鈴木孝一事務所(以下「当事務所」といいます。)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

    1.個人情報の取得について当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

    2.個人情報の利用について

    • (1)当事務所は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
    • (2)当事務所は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱い第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行います。

    3.個人情報の第三者提供について当事務所は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

    4.個人情報の管理について

    • (1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
    • (2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどの防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
    • (3)当事務所は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

    5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について当事務所は、本人が自己の個人情報について、開示。訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。